岡山県医師会

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岡山県医師会ドクターバンク

求人・求職登録票

岡山県医師会ドクタ-バンク運営規則

(目的)
第1条 岡山県医師会ドクタ-バンク(以下「バンク」という。)は、岡山県医師会々員の医業の継続、就業の斡旋を目的とする。

(事業)
第2条 バンクは、次の事業を行う。
(1)求人希望者の登録と紹介
(2)求職希望者の登録と紹介
(3)医業譲渡希望者の登録と紹介
(4)開業希望者の登録と紹介
(5)岡山県医師会報を通じての登録に関する広報
(6)その他目的達成に必要な事項

(資格)
第3条 求人および求職の登録の有資格者は、岡山県医師会々員および会員が紹介した者とする。

(守秘)
第4条 情報は、厳重に管理し、登録者のプライバシーを守る。

(無償)
第5条 バンクは、登録・紹介料をはじめ、その他のいかなる料金も請求しない。

(免責)
第6条 バンクは、医事紛争および金銭的な事項には関与せず、法的責任を負わない。

(登録)
第7条 登録の有効期間は、1年とする。
2. 登録者は、登録の目的が達成された際速やかにバンクに通知して、登録を取消すものとする。

(変更)
第8条 この規則の変更については、理事会の議決を要する。

     付 則
1.この規則は平成5年4月11日より施行する。

 

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