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お知らせ

コンタクトレンズ診療費に関するお知らせ

  1. 初診料及び再診料
    コンタクトレンズの装用を目的としている方で、その医療機関に初めて受診した方は初診料270点を、その医療機関で過去にコンタクトレンズ検査料を算定したことがある方は再診料71点を算定いたします。
  2. コンタクトレンズ検査料1
    コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行った場合は、200点を算定いたします。
  • コンタクトレンズの装用のために受診された方でも、厚生労働省が定めた疾患がある場合は通常の診察になります(例えば、遠視、弱視、不同視、円錐角膜、緑内障、網膜硝子体疾患、術前術後、度数の無い治療用コンタクトやカラーコンタクト、コンタクトレンズ装用を中断する必要がある場合等)
  • 治療を要する場合は、別途薬代、処方料等の費用がかかります。

20年4月1日現在

* 上記につきご不明な点は最寄の眼科医療機関にご相談ください。

 
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