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(名称)
第1条 本部会は、岡山県医師会勤務医部会(以下この規約において「本部会」という。)と称する。
(組織)
第2条 本部会は、岡山県医師会(以下「県医師会」という。)の会員である勤務医をもって組織する。ただし、特に必要と認めるときは、県医師会の会員でない勤務医も本部会へ入会することができる。
2 前項ただし書きの場合については、別表に定めるとおりとする。
(担当理事等)
第3条 本部会に担当副会長及び担当理事1人を置く。
2 会長は、前項に定める者のほか、本部会に関連する業務を担当する理事を、本部会の担当理事に加えることができる。
(目的)
第4条 本部会は、勤務医相互の連携のもとに、医学医術の進展と地域医療の充実に寄与すること並びに勤務医相互の親睦及び福祉の増進を図るとともに、県医師会の事業に協力することを目的とする。
(事業)
第5条 本部会は、前条の目的を達成するための次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 生涯教育の充実及び学術の振興に関する事項
(2) 勤務医の親睦及び福祉に関する事項
(3) 勤務医と開業医の連携の強化並びに地域医療の充実に関する事項
(4) 他の都道府県医師会の勤務医との交流に関する事項
(5) その他目的を達成するため必要な事項
(委員会)
第6条 本部会に部会委員会をおく。
2 部会委員会の構成は、別表の通りとする。
(委員の任期等)
第7条 委員の任期は、県医師会の役員の任期を同じとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員の欠員を生じたときは、速やかに補充するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(規約の変更)
第8条 この規約の変更は、部会委員会の議決及び理事会の議決を経なければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規約は平成3年9月21日から施行する。
第2条別表
1 県医師会の会員でない勤務医は、次の各号に定める要件の充足並びに、理事会の承認を経て、本部会の会員となることができる。
第6条別表
1 本部会の特性を勘案して、定款施行規則第66条の四の規定に拘わらず、本部会委員会に副会長3人を置く。
2 本部会の効率的な運営を図るため、部会委員会に小委員会を設置し、担当理事とともに、本部会の経常的な運営に当たるものとする。
3 小委員会の委員は、部会委員会の委員の互選とする。
4 小委員会の議決は、全会一致によるものとする。