入会手続き
岡山県内科医会へ入会をご希望の方は、事務局までご連絡下さい。入会申込書をお送りします。 必要事項を記入の上、事務局までご返送ください。
また、入会申込用紙はこのページからもダウンロードしていただけます。
年 会 費
会則より、岡山県内科医会会員は、同時に日本臨床内科医会へも入会することになります。
岡山県内科医会会費 5,000円、 日本臨床内科医会会費 8,000円 です。
(参考:岡山県内科医会と日本臨床内科医会の関係)
2000年11月に岡山県内科医会は岡山県医師会内の最も新しい専門医会として発足しました。発足当時、全国規模の内科を標榜する医師の学術団体である日本臨床内科医会(岡山県では日本臨床内科医会岡山県医会)に既に入会している方が多数おられました。その後、資格要件等で各会への入会は多岐でした。岡山県内科医会と日本臨床内科医会岡山県医会は2009年2月21日に合流して、新たな「岡山県内科医会」として再発足しました。現在、多くの会員は地域の活性化を目指し活動する、また全国組織としての規模を生かした保険診療、学術研究などを目指して活動中の両方に入会しています。
納入方法
- 岡山県医師会へ連絡している銀行口座からの引き落とし希望
- 振込み希望(医会より請求書を送付)
ご不明な点があれば事務局までお問い合わせください。
岡山県内科医会 会則
(名称及び事務所)
第1条 本会は岡山県内科医会と称し、事務所を川口メディカルクリニック(岡山市北区大供2-2-16)に置く。
(目 的)
第2条 内科医としての生涯学習と医療の質の向上に寄与すると共に、医療連携を進め、岡山県内科医会会員(以下「会員」という)相互の親睦と地位向上を図り、岡山県医師会、岡山県医師会内科部会の行う各種事業に連携・協力し、日本臨床内科医会と連携を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う学術の研鑽、保険医療制度の検討、保険診療の調査研究、医業経営の改善、講演会・研修会の開催、その他目的達成に必要な事項
(会 員)
第4条 本会の会員は、岡山県郡市地区医師会員もしくは、地区医師会員以外で内科を標榜し本会の趣旨に賛同し入会を希望する者とする。
2 本会に入会しようとする者は、入会申込書を提出し、会長の承認を必要とする。別に定める会費を納入しなければならない。
3 正当な理由なく、会費を2年以上未納の場合は退会とみなす。
4 本会の会員は原則として日本臨床内科医会に入会するものとする。
(役 員)
第5条 本会は次の役員を置く
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 役 員 若干名
(4) 監 事 2名
2 本会に顧問等を置くことができる
(職 務)
第6条 会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理し、その職務を代行する。監事は会務を監査する。役員は会務を執行する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない
(会 議)
第8条 会議は総会、役員会の2種とする。
- 1 総会は毎年1回以上会長が招集する。
- 2 次の事項は役員会の議を経た後、総会において議決又は承認されなければならない。但し、出席者会員の過半数の賛成を要する。
(1)会務報告 (2)会則の変更
(3)役員の選出 (4)会費
(5)その他、重要な会務 - 3 役員会は会長が招集する。
(会 費)
第9条 会費は付則により納入する。
(会 計)
第10条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる
2 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
附 則
- 1 この会則は平成12年11月19日より発効する
- 2 平成21年2月21日一部改正施行。
- 3 平成27年5月30日一部改正施行。
- 4 会費は原則として年額10,000円(日本臨床内科医会会費 5,000円含む)とする。
- 5 附則4について平成30年4月1日より改定とする。
会費は年額10,000円(岡山県内科医会会費2,000円、日本臨床内科医会会費8,000円)とする。 - 6 附則5について令和6年4月1日より改定とする。
会費は年額 岡山県内科医会会費5,000円、日本臨床内科医会会費8,000円とする。