岡山県医師会

TOP >  ピックアップコンテンツ >  医療事故調査制度について

医療事故調査制度について

平成27年10月1日より医療事故調査制度が始まりました。

医療事故調査制度は、改正医療法の「医療の安全の確保」に位置づけられた制度であり、医療事故の再発防止により、医療の安全を確保することを目的としております。
個人の責任を追及するものではありません。

※本制度における「医療事故」の定義※
「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」(改正医療法第6条の10)

医療機関の管理者が医療事故と判断した場合・・・

遺族へ説明し、医療事故調査・支援センター(一般社団法人 日本医療安全調査機構)へ報告して、院内事故調査を実施します。調査結果については、遺族へ説明し、医療事故調査・支援センターへは報告書を提出します。

事故報告・相談窓口

医療事故調査・支援センター
(一般社団法人 日本医療安全調査機構)

一般社団法人 日本医療安全調査機構

専用ダイヤル(24時間365日対応)

03-3434-1110

岡山県医師会相談窓口

岡山県医療事故調査等支援団体連絡協議会(窓口:岡山県医師会)

086-250-5111

  • 平 日 (月~金) 8:30~17:00
  • 上記以外は医療事故調査・支援センターへおかけください。

ページトップ