TOP > ピックアップコンテンツ > 医療事故調査制度について
平成27年10月1日より医療事故調査制度が始まりました。
医療事故調査制度は、改正医療法の「医療の安全の確保」に位置づけられた制度であり、医療事故の再発防止により、医療の安全を確保することを目的としております。
個人の責任を追及するものではありません。
※本制度における「医療事故」の定義※
「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」(改正医療法第6条の10)
遺族へ説明し、医療事故調査・支援センター(一般社団法人 日本医療安全調査機構)へ報告して、院内事故調査を実施します。調査結果については、遺族へ説明し、医療事故調査・支援センターへは報告書を提出します。
086-250-5111